平成23年度税制改正大綱で、相続税の運用改善がありましたと書くと・・・
かんなり難しいのかな?とおもわれますが・・・所詮私が説明する事なので、それほどでもありませんが、耳より情報なのでお伝えしたいと思います。
新築住宅を建てるには、土地が必要です。
今までは、その土地には建築条件が付いているのであればね、先行して土地を取得しても、相続税が非課税でした。
しかし、今回の改正大綱では、建築条件付き宅地でなくても、下記を満たせは上記と同じ事にしますって事なんです。
条件は
一、翌年の3月15日までに建築し、入居をする。
注意・申告が必要です!
※住宅取得資金の非課税枠・・・平成23年は1000万円ですので。
気に入った場所・気に入った家・環境で住みたい・生活したい・子育てをしたい等・・・・誰もが考える事。
そんな誰でも考える事を税制面でも素直に応援してくれる制度と思います。
私も先ず、土地選びをして、そして家を考えたんです、かなり昔ですが・・・・。
また、ええ話があればアップします。