瑕疵って聞くとなんだか難しいのですが・・・。
今朝の神戸新聞にも書いてありましたが
自分の家の植木が強風で折れて、隣家に損害を与えてしまって・・・・
何処まで、賠償しなきゃいけないの?なんて題材でした。
答えは、所有者が全て負担して損害を賠償する事となります。
しなくて良いとなるのは、それなりの人に依頼し(弁護士等)
それを証明する専門家に根拠を証明する書類等を提示し、
裁判官に認めてもらって軽減する方法ですので、
相当の作業が必要で時間とお金がかかるものです。
同じ事を借家で起こった場合では、
借家人は通常の管理義務し、それを証明すれば免責となります。
借家人の免責が認められると、所有者の瑕疵となるとなっています。
その為の瑕疵担保の損害保険あるので、借家をお持ちの人はご参考に!
これからの季節は台風等が発生しますので、一度お家の廻りを点検してみてください。